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埼玉県で「農地をあげたい・もらいたい」— 無償譲渡の手順と登録一覧

「農地 あげます」と検索してここに来た方へ、先に大事なことを2つ。 農地は無償でも農地法3条の許可が必要で、 もらう側に贈与税がかかることがあります。 このページでは埼玉県での正しい手順と公的な窓口、そして所有者本人が 「売りたい・貸したい・耕作者を探している」を登録した区画の一覧をまとめます。

タダでも「あげる」は簡単ではない — 最初に知ること

埼玉県であげたい(手放したい)側の3ルート

ルート向いているケース窓口
① 近隣の農家・受け手に渡す(3条) 周りに耕作を広げたい農家がいる 農地がある市町村の農業委員会(あっせんの相談)
② 農地バンクに貸す 受け手に心当たりがない・荒らしたくない(所有権は残る) (公社)埼玉県農林公社 (電話 048-558-3555)
③ 当サイトに意思を登録して待つ 時間はかけられるが、探している人に直接見つけてほしい 地図で自分の区画を選んで登録(無料・連絡先は非公開)

①②と③は併用できます。相続した農地でどの出口も難しい場合は 相続土地国庫帰属制度(負担金を払って国に引き取ってもらう)が最後の受け皿です。 迷っているなら農地の出口チェック(無料・5問)で、自分の条件で言える出口を先に整理できます。

もらいたい・買いたい側がやること

  1. 下の登録一覧か埼玉県の市町村別ページで候補の区画を見る(面積・傾斜・接道・災害想定を確認できます)
  2. 気になる区画があれば、区画の詳細ページから所有者に問い合わせる(あなたの連絡先は所有者が返信を選ぶまで渡りません)
  3. 条件が合いそうなら、市町村の農業委員会で3条許可(または利用権設定)の手続きへ。贈与なら税理士・税務署に贈与税の確認も

埼玉県の登録一覧(所有者本人の意思表示)

よくある質問

農地はタダであげられますか?

無償(贈与)でも、農地のまま渡すには農地法3条の許可が必要です。受け取る側には「農地のすべてを効率的に耕作すること」「農作業に常時従事すること」などの要件があり、誰にでも渡せるわけではありません。かつての下限面積要件(50a)は2023年4月の法改正で廃止されたため、小さな農地でも受け手の間口は広がっています。

農地をもらうと税金はかかりますか?

個人からもらった場合、受け取った側に贈与税がかかることがあります(年110万円の基礎控除を超える部分)。農地の評価額は地域・地目で大きく異なるため、受け取る前に税理士か税務署に確認してください。このほか受け取った後は毎年の固定資産税、土地改良区の区域なら賦課金がかかります。

農業をしていない人でも農地をもらえますか?

農地のまま受け取るには3条許可の要件(耕作すること・常時従事など)を満たす必要があるため、耕作の予定がない人は原則受け取れません。家庭菜園目的の小面積でも同じです。耕作しない前提で欲しい場合は、転用(農地法5条)が現実的な立地かがすべてで、市街化区域かどうかでほぼ決まります。

もらい手が見つからない農地はどうすればいいですか?

無償でも受け手が付かない農地は珍しくありません。埼玉県の農地バンク(農地中間管理機構)への貸付、農業委員会への受け手のあっせん相談、相続した農地なら相続土地国庫帰属制度(負担金を払って国に引き取ってもらう)が代わりの出口です。どれが現実的かは立地でほぼ決まるため、農地の出口チェック(無料)で先に整理するのが近道です。

登録内容は所有者本人の申告で、当サービスが所有権・筆界・権利関係を確認したものではありません。 区画の形状は農林水産省「筆ポリゴン」に基づく参考情報であり、実際の筆界・権利関係・最新状況を示すものではありません。 農地バンクの連絡先は農林水産省「農地中間管理機構」ページの公表情報に基づきます(出典表記)。 売買・贈与・貸借の前には必ず登記事項証明書と農業委員会でご確認ください。